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公益財団法人エンケイ財団
Enkei Foundation
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情報公開

公益財団法人エンケイ財団 定款

 

2013年9月 制定

2015年11月22日 変更

2017年06月30日 変更

2021年03月29日 変更

    →第1章 総則

    →第2章 目的及び事業

    →第3章 資産及び会計

    →第4章 評議員

    →第5章 評議員会

    →第6章 役員

    →第7章 理事会

    →第8章 定款の変更及び解散

    →第9章 公告の方法

 

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、公益財団法人エンケイ財団と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を静岡県浜松市に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、静岡県の学生及び静岡県の大学等にアセアン諸国、インド、スリランカ、ネパール、バングラデシュから来ている留学生に対する奨学援助を行い、静岡県とアセアン諸国、インド、スリランカ、ネパール、バングラデシュ相互の教育水準を高めるとともに、グローバルな視野をもった人材の育成に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)日本人学生に対する奨学金の支給

(2)アセアン諸国、インド、スリランカ、ネパール、バングラデシュからの留学生に対する奨学金の支給

(3)奨学金受給者との交流事業

(4)その他この法人の目的を遂行するために必要な事業

2 前項の事業は、静岡県において行うものとする。

 

第3章 資産及び会計

(基本財産)

第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。

3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

4 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

 (事業年度)

第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 (事業計画及び収支予算)

第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 (事業報告及び決算)

第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の資料については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則

第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

 (剰余金の不分配)

この法人は、剰余金の分配を行わない。

 

第4章 評議員

 (評議員の定数)

第11条 この法人に評議員6名以上を置く。

 (評議員の選任及び解任)

第12条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。

2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。

3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。

(1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人

(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者

(3) 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)

4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

(1) 当該候補者の経歴

(2) 当該候補者を候補者とした理由

(3) 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係

(4) 当該候補者の兼職状況

6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。

8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。

(1) 当該候補者が補欠の評議員である旨

(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名

(3) 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位

9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

10 評議員を選任する場合には、次の要件を満たさなければならない。

この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係にある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事が含まれてはならない。

 (評議員の任期)

第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により 退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

 (評議員の報酬等)

第14条 評議員に対しては、その地位にあることのみに基づき報酬等を支給しない。

2 評議員に対して、各年度の総額が500,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

 

第5章 評議員会

 (構成)

第15条  評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

 (権限)

第16条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任

(2) 理事及び監事の報酬等の額

(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5) 定款の変更

(6) 残余財産の処分

(7) 基本財産の処分又は除外の承認

(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 (開催)

第17条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内及び3月に開催する ほか、必要がある場合に開催する。

 (招集)

第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、 評議員会の招集を請求することができる。

 (決議)

第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(3) 定款の変更

(4) 基本財産の処分又は除外の承認

(5) 収支予算(事業計画

(6) 決算(事業報告)

(7) 合併、事業の全部又は一部の譲渡

(8) 公益目的事業以外の事業に関する重要な事項

(9) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

 (議事録)

第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第6章 役員

 (役員の設置)

第21条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 6名以上

(2) 監事 2名以上

2 理事のうち1名を代表理事とする。

3 代表理事以外の理事のうち、1名を業務執行理事とすることができる。

 (役員の選任)

第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係にある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は相互に親族その他の特殊の関係があってはならない。  (理事の職務及び権限) 第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 (監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 (役員の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 (役員の解任)

第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 (役員の報酬等)

第27条 理事及び監事に対しては、その地位にあることのみに基づき報酬等を支給しない。

2 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 

第7章 理事会

 (構成)

第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 (権限)

第29条 理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

 (招集)

第30条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 (決議)

第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 収支予算(事業計画)

(2) 決算(事業報告)

(3) 重要な財産(基本財産を含む。)の処分及び譲受け

(4) 借入金(一定の短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(5) 事業の一部の譲渡

(6) 公益目的事業以外の事業に関する重要な事項

3 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

4 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上の承認を要する。

 (議事録)

第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第33条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。

 (解散)

第34条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

 (公益認定の取消し等に伴う贈与)

第35条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第36条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章 公告の方法

 (公告の方法)

第37条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。

    附 則

1 設立者の氏名及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。

     住所  静岡県浜松市中区板屋町111番地の2アクトタワー26階

     名称  エンケイ株式会社 拠出財産及びその価額 現金 500万円

2 本法人の設立時評議員、設立時理事及び設立時監事は、第12条並びに第22条の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。

  設立時理事  鈴木 順一  小林 正樹  リビー ジョーセフ マテュー

           峯島 美春  真鍋 澄夫  アントン ウィリアン ステファン

  設立時評議員 鈴木 健太  鈴木 由美子  長谷川 豊文

            永井 春好  光部 毅    平田 計一

  設立時監事  内藤 博義  遠藤 芳郎

3 本法人の設立1期目及び2期目の事業計画及び収支予算は、第7条の規定にかかわらず、設立者の決定により定める。

4 本法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成26年3月31日までとする。

5 本法人の設立時の主たる事務所は、静岡県浜松市中区板屋町111番地の2アクトタワー26階に置く。

6 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。

7 本定款は、平成25年11月22日公益法人認定法第9条第1項による名称の変更がされ、本定款第1条の変更をした。

8 本定款は、平成29年6月30日に開催した評議員会により本定款第9章第37条の公告の方法について変更した。

9 本定款は、令和3年3月29日に開催した評議員会により、本定款第2章第3条・第4条の目的及び事業について変更した。

 

       定款(PDF形式)

 

 

 

 

 

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430-7726

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TEL:053-451-0112 (月〜金 8:30〜17:20)

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